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更新日:2022年1月21日
指定地域密着型通所介護事業所、指定(介護予防)認知症対応型通所介護事業所等で宿泊サービスを提供する事業所は、下記の「地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱」を御参照の上、必要な届出を行ってください。
1 開始届出書
指定地域密着型通所介護等の設備を利用して宿泊サービスを提供する場合、サービス内容について、宿泊サービスを開始する前にあらかじめ墨田区に届け出る必要があります。
※事前に予約をした上で窓口に届け出てください。
※指定地域密着型通所介護事業所等の指定申請と同時に届出する場合は、早めにご相談ください。
※宿泊サービス事業者は、消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置しなければなりません。必要な消防用設備及び消防法令の適用等については、最寄りの消防署に御確認ください。
提出書類
下記4(2)の「届出様式(添付書類一覧)」を御確認ください。
提出期限
宿泊サービスの提供開始前まで
2 変更届出書
提出書類
下記4(2)の「届出様式(添付書類一覧)」を御確認ください。
提出期限
変更の事由が生じてから10日以内
3 休止・廃止届出書
提出書類
下記4(2)の「届出様式(添付書類一覧)」を御確認ください。
提出期限
休止又は廃止の日の1ケ月前まで
4 関係資料
(1)要綱
地域密着型通所介護事業所等における宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営の基準に関する要綱(PDF:27KB)
(2)添付ファイルのダウンロード
(3)参考ファイルのダウンロード
5 提出先(郵送又は窓口)
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区福祉保健部介護保険課給付・事業者担当
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