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更新日:2025年1月29日
墨田区の介護保険住宅改修費の支給方法は、「償還払い」と「受領委任払い」の2通りです。
平成29年6月1日以降に住宅改修費受領委任払い申請ができるのは、事前に墨田区に登録した改修事業者のみです。
1 「受領委任払い」について
受領委任払いとは、利用者の一時的な負担を軽減する制度です。
利用者は、住宅改修費のうち自己負担分(1割または2割・3割)のみを改修事業者に支払い、残りの9割または8割・7割は介護保険給付分として区が改修事業者に直接支払います。ご利用には事前の申請が必要です。
2 住宅改修費受領委任払い事業者の登録
事業者の登録は、随時受け付けます。登録に必要な書類は以下の通りです。
(3) 法人税納税証明書(個人の場合、申告所得税納税証明書)
所管の税務署から、納税証明書(その3)として、未納の税額がないことの証明を受けたもの
(4) 印鑑証明書
(5)支払金口座振替依頼書(債権者登録用)(PDF:5KB)
(5)支払金口座振替依頼書(債権者登録用)(エクセル:44KB)
必要に応じてご提出いただくもの
住宅改修費受領委任払い支給申請の際に、印鑑登録を受けた実印とは異なる印を用いる場合にご提出ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
受領委任払い事業者登録制の開始について(PDF:107KB)
墨田区で住宅改修費受領委任払いが可能な登録事業者は、下記のとおりです。
介護保険住宅改修登録事業者名簿(令和6年1月1日現在)(PDF:102KB)
3 その他
償還払いによる申請については、事業者の登録は不要です。
登録の内容に変更があった場合、および登録を廃止・休止・ 再開・辞退する場合には以下の書式をご提出ください。
住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(PDF:4KB)
住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録事項変更届出書(ワード:16KB)
登録時の届け出内容に変更があった場合にご提出ください。
住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止等届出書(PDF:4KB)
住宅改修費受領委任払い取扱事業者廃止等届出書(ワード:16KB)
事業者の登録を廃止 ・ 休止 ・ 再開 ・ 辞退する場合にご提出ください。
4 提出先(郵送または窓口)・お問い合わせ先
〒130-8640
墨田区吾妻橋1-23-20
墨田区介護保険課 給付・事業者担当
電話:03-5608-6149
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。