日常生活用具の給付に係る事業者の登録・変更について

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更新日:2026年4月13日

「墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付要綱」に基づく日常生活用具の給付には、あらかじめ事業者登録を行い、墨田区と事業者間で協定の締結が必要です。また、事業者の情報に変更があった際は届け出が必要です。

日常生活用具の給付に係る登録について

事業者登録を希望する事業者は、必要書類を下記問合せ先までご提出ください。
提出していただいた書類を精査し、協定の締結を行います。

協定書記入例

記入例を参考にし、記入と押印をお願いします。

必要書類   PDF版又はExel・Word版を印刷してご提出ください。

※協定書は2部印刷し、提出してください。
決定の通知と合わせて控え分を送付いたします。

日常生活用具の給付に係る協定内容の変更について

協定後に登録内容の変更があった場合は、必要書類を下記問合せ先までご提出ください。

必要書類   PDF版又はExel・Word版を印刷してご提出ください。

登録内容の変更時は、以下の書類をご提出ください。
なお、請求書に使用する印鑑のみの変更の場合は支払金口座振替依頼書は不要です。

問合せ先

障害者福祉課 障害者相談係 事務担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-6166
ファックス:03-5608-6423

お問い合わせ

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