日常生活用具の給付に係る事業者の協定・変更について

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更新日:2026年2月25日

「墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付要綱」に基づく日常生活用具の給付には事業者との協定の締結が必要です。また、事業者の情報に変更があった際には、届け出が必要です。

日常生活用具の給付に係る協定の締結について

協定の締結を希望する事業者は、案内を確認し必要書類を下記問合せ先までご提出ください。

協定締結のご案内

必要書類   PDF版又はExel・Word版を印刷してご提出ください。

※「協定書」は両面印刷に設定し、印刷してください。

日常生活用具の給付に係る協定内容の変更について

協定の締結内容の変更を希望する事業者は、必要書類を下記問合せ先までご提出ください。

必要書類   PDF版又はExel・Word版を印刷してご提出ください。

登録内容の変更時は、以下の両方の書類をご提出ください。
なお、印鑑の変更のみの場合は支払金口座振替依頼書は不要です。

問合せ先

障害者福祉課 障害者相談係 事務担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階
電話:03-5608-6166
ファックス:03-5608-6423

お問い合わせ

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