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更新日:2026年9月3日
改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から、速度規制の標識等がなく、道幅の狭い「生活道路」における法定速度が、これまでの時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
ただし、規制標識等により最高速度が指定されている場合は、従来どおりの速度となります。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
(注)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことをいいます。

警察庁資料
関連リンク
詳細は以下のホームページをご覧ください。
(警察庁)生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(外部サイト)
区道等の幅員について
区道等の幅員の確認については、以下のホームページをご覧ください。(幅員の記載のない道路は私道となります。)
(注1)道路台帳現況図のレイヤを選択いただき、お調べになりたい道路をご確認ください。
(注2)規制標識等については、現地でご確認ください。
問合せ先
土木管理課交通安全担当
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所10階
電話:03-5608-6203
ファックス:03-5608-6410
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