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更新日:2020年12月9日
近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチとして社会問題となっています。これらの言動は、一人ひとりの人権が尊重され豊かで安心して生活できる成熟した社会を実現する観点からあってはならないことです。平成28(2016)年6月には、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」が施行されました。
この法律では、不当な差別的発言は許されないことを宣言するとともに、その解決に向けて私たちが理解を深め、外国人に対する不当な差別的言動のない社会となるよう努めなければならない、とあります。
区では、国籍や文化の違いにかかわらず、お互いの人権を尊重し合う共生社会の実現に向けて、啓発に努めています。
私たち一人ひとりが、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多様性を受け入れていくことが大切です。
法務省ポスター
法務省啓発冊子
参考:差別解消に関する3法(障害者差別解消法・ヘイトスピーチ解消法・部落差別解消推進法)
参考:法務省ホームページ
ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動(法務省ホームページ)(外部サイト)
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