このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 区政
  4. 人権・男女共同参画
  5. 人権
  6. 外見に特徴的な目立つ症状のある人の人権問題
本文ここから

外見に特徴的な目立つ症状のある人の人権問題

ページID:262703973

更新日:2021年11月9日

 先天的(生まれつき)または後天的(事故や病気)などの理由から、外見に特徴的な目立つ症状があることで差別や偏見を受けるなど、さまざまな社会的困難を抱えている人たちがいます。「見た目の症状」は本人の努力で解消できるものではなく、外見に特徴的な目立つ症状を理由とする差別や偏見はあってはなりません。誰もが自分らしく生きていくことができる多様性が尊重された社会の実現を目指しましょう。

外見に特徴的な目立つ症状とは

 生まれつきのアザや、事故や病気による傷、変形、欠損、脱毛などです。主な症状としては、生まれつきの赤アザで自然消滅はしない単純性血管腫、唇や上あごが胎児のときに何らかの理由でつながらずに生まれている口唇裂や口蓋裂、原因は不明だが髪が抜けてしまう脱毛症などがあります。交通事故や癌などで体の一部を失う人もいます。NPO法人マイフェイス・マイスタイル(MFMS)は、こうした問題を「見た目問題」と提唱していますが、現在では、まだ法律や条例等はなく、定義付けがされていません。

様々な社会的困難とは

 じろじろ見られたり、避けられたりすることや、進学、就職、結婚の際に、いじめや差別を受けたり、感染するのではないかといった誤解や偏見を受けたりすること。また、多くの場合、機能的な障害がないため障害に該当せず、福祉サービス等の対象にならないことや、難病に指定されにくいことなどが挙げられます。

人権に関する相談窓口

区・都・国などでは、内容に合わせた様々な相談窓口があります。
相談窓口によっては、電話だけでなく、対面やメールでの相談など、様々な方法で受付が可能です。
心配ごとや悩みごとがある方は、ひとりで悩まずご相談ください。

【参考】区の人権啓発冊子

参考リンク

お問い合わせ

このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。

注目情報