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更新日:2025年4月1日
は「嫌がらせ、いじめ」を意味し、職場などさまざまな場面での、相手を不快にさせる、尊厳を傷つける、不利益を与えるといった発言や行動が問題となっています。 自分は何気ない言動のつもりでも、相手が嫌だと感じたり、人権を侵害されたと感じれば、それはハラスメントになる可能性があります。
さまざまなハラスメント
セクシュアル・ハラスメント
職場や学校などで起こる性的な嫌がらせのことです。相手の意に反する性的な言動や振る舞いによって、相手に不利益を与えたり、環境を悪化させたりする行為をいいます。異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。
パワー・ハラスメント
職場において、優越的な関係を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることです。上司から部下の職位の上下だけではなく、人間関係や専門知識・経験から、先輩・後輩間や、同僚間、さらには部下から上司に対しても起こる行為です。
マタニティ・ハラスメント
妊娠・出産、育児休業等を理由として解雇、不利益な異動、減給、降格など不利益な扱いを行うことです。妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した労働者等の就業環境が害されてしまいます。
※その他、モラル・ハラスメント、SOGI・ハラスメント、カスタマー・ハラスメントなど、さまざまなハラスメントがありますが、いずれも、相手の尊厳を傷つける許されない行為です。
※職場におけるハラスメント対策は、令和2(2020)年6月から事業主の義務となりました。
ハラスメントに関する相談窓口
東京都ろうどう110番
- 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後8時まで
- 土曜日(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
※電話が通じにくい場合、担当区域(会社所在地)の事務所にお電話ください。
(月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで(正午~午後1時までを除く))
(墨田区、台東区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区の場合は、東京都労働相談情報センター亀戸事務所 03-3637-6110)
東京都労働相談情報センター
チャット・LINE・オンライン相談 等
全国共通人権相談ダイヤル
職場におけるハラスメントの防止のために
パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました ほか(厚生労働省)
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