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新型コロナウイルス感染症に起因する差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました(新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律 令和3年2月13日施行)

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更新日:2023年8月16日

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染者や医療従事者、その家族等に対する様々な差別的取扱いが報道されています。例えば、感染したことを理由に会社を解雇される、病院で感染者が出たことを理由に、子どもの保育園等の利用を拒否される等です。こうした偏見や差別は決して許されません。
 そこで国は、新型コロナウイルス対策強化のため、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」を、令和3年2月13日に施行しました。この改正により、感染者や医療従事者、その家族等の人権が尊重され、差別的取扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
 区では、これからも新型コロナウイルス感染症に関連する差別的取扱い等を防止するため、関係機関と連携し、啓発活動を行っていきます。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法とは
新型インフルエンザの発生等、緊急事態の際に特別な措置等を行えるよう定められた法律です。新型コロナウイルス感染症についても、新型インフルエンザ等とみなし、国はこの法律に基づき、緊急事態宣言の発令等を行っています。

内閣官房ホームページ

法務省ホームページ

【参考】区のホームページ

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