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墨田区パートナーシップ宣誓制度

ページID:587466647

更新日:2024年4月1日

令和5年4月施行の「墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例」では、従来からの男女間の格差解消に引き続き取り組むとともに、性の多様性を尊重することに努めるとしています。そこで条例で「性別等にかかわらず、全ての人が、人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重する施策」を行うこととし、規則で墨田区パートナーシップ宣誓制度を定めました。

制度の概要

性別等にかかわらず、地域の中でパートナーとともに安心して暮らしていくことを支援するために墨田区が設ける制度です。パートナーシップ関係にあるお二人が区長に対して宣誓することで、届出がされたことを証明する受理証明書及び受理証明カードを交付します。
※本制度は、性的マイノリティのカップルに限らず、事実婚の方なども利用できます。
※法律上の婚姻とは異なり法的な権利や義務が発生するものではありません。

制度を利用できる方

次に掲げる要件の全てに該当していることが必要です。
(1)双方がともに成年に達していること。
(2)双方がともに婚姻をしていないこと。
(3)双方がパートナーシップ関係の相手方以外に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないこと。
(4)双方がパートナーシップ関係の相手方以外と、パートナーシップ制度等を利用していないこと。
(5)双方の関係が、直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
 ※パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。
(6)双方が区内に住所を有していること。
 ※3か月以内に転入する場合も含む。

必要な書類

(1)宣誓届出書(第1号様式)
(2)住民票の写し
(3)婚姻していないことを示す書類
(4)本人確認書類
※詳細は「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。墨田区パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:272KB)」をご覧ください

宣誓の流れ

届出の事前予約

電話またはメールにて、10日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、墨田区人権同和・男女共同参画課にご連絡ください。なお、パートナーシップの届出の受付時間は、平日午前9時~午後4時まで(正午から午後1時までを除く)です。

パートナーシップ関係の宣誓

届出の当日は、墨田区役所へ届出者お二人でお越しください。必要な書類を直接ご提出いただきます。所定の宣誓書には、届出者の双方の自書が必要となります。自書が難しい場合は予約時にご相談ください。また、個室での宣誓を希望される場合は、予約時にご相談ください。

受理証明書等の交付

提出された書類で届出者の要件を満たしていると認められた場合、受理証明書等を交付します。

届出書類

すべての届出書は自書が必要です。

宣誓件数

15組(令和6年3月31日現在)

利用の手引き

ご利用いただける行政サービス

パートナーの方々と利用できる行政サービスです。
行政サービス利用時に参考としてご活用ください。

墨田区の受理証明書等は、東京都のパートナーシップ宣誓制度対象施策にも利用できます。

制度に関する支援体制

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お問い合わせ

このページは人権同和・男女共同参画課が担当しています。

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