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更新日:2022年10月4日
路上生活者(ホームレス)は、失業や家庭問題などさまざまな事情により、健康で文化的な生活を送ることが困難な状況にあります。国は平成14年8月に「ホームレスの自立支援等に関する特別措置法(ホームレス自立支援法)」を制定し、路上生活者に対する様々な支援に取り組んできたほか、区でも、令和4年3月に墨田区人権啓発基本計画を新たに策定し、路上生活者の置かれている状況や自立支援の必要性について理解を深めるための啓発に努めるとともに、人権啓発活動にも努めています。
しかしながら、路上生活者に対する理解はまだ十分とは言えず、残念なことに、区内で路上生活者の所有物に対し石や空きビンが投げ込まれ、器物等が破損される事件が発生してしまいました。
これは人権侵害であり、犯罪であり、決して許されることではありません。
社会的に弱い立場にある人を社会の一員として受け入れ、人として尊重することは、私たちが心豊かに安心して暮らすことができる共生社会をつくることに欠かせないものです。
一人ひとりが路上生活者の置かれた状況や自立支援の必要性を理解し、社会的に弱い立場の人々への偏見や差別の解消をなくすことが大切です。
このような事件が二度と起きないよう、皆様のご理解と防止に向けたご協力をお願い申し上げます。
[参考]区の人権啓発冊子
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