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東京都犯罪被害者等支援条例が施行されました

ページID:411771656

更新日:2021年12月24日

 東京都では、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図ること、そして、犯罪被害者等を社会全体で支え、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的として、「東京都犯罪被害者等支援条例」を令和2年4月1日に施行しました。
 本条例に基づき、東京都では令和2年4月1日以降に発生した犯罪被害を対象として、新たな支援事業(「見舞金の給付」、「無料法律相談」、「転居費用の助成」)を開始しています。支援事業ごとに必要な要件がありますので、詳しくは下記東京都総務局人権部のホームページをご確認ください。

犯罪被害者等支援について

犯罪等により被害を受けた方へ

 犯罪被害にあうと、直接的な被害のほか、精神的な被害、捜査や裁判、治療に伴う時間的・経済的負担など、さまざまな問題を抱え、普段どおりの日常生活をおくることが難しくなってしまうことがあります。犯罪被害にあわれた場合は、一人で悩まず、下記相談窓口にご相談下さい。

犯罪被害者等のための東京都総合相談窓口

公益社団法人 被害者支援都民センター
電話:03-5287-3336
月曜・木曜・金曜:9時30分から17時30分まで
火曜・水曜:9時30分から19時まで

※新型コロナウイルス感染症の影響により相談時間が変更している場合があります。
詳しくはホームページをご確認ください。

性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター

特定非営利活動法人 性暴力救援センター・東京(SARC東京)
電話:03-5607-0799 または #8891
24時間 365日受付

お問い合わせ

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