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更新日:2026年6月26日

子どもの投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所に入ることができる子どもの範囲が「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
総務省の調査では、子どもの頃に保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べ、投票参加率が高いという結果が出ています。
投票所の様子や親が投票する姿を見ることは、子どもの将来の投票につながります。
ぜひ、お子さんやお孫さんと投票所へお越しください。

子どもと一緒に投票所へ入るときのルール
1.同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
2.投票所内で投票について話したり、大声で騒いだりしないこと。
3.他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
4.子どもだけで入場しないこと。
5.同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。
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