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更新日:2018年10月31日
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回答
高さが10メートルを越える建築物を建築しようとする建築主は「墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に基づき、近隣住民にその計画を事前に周知する標識を掲示し、その設置届を提出してください。その後、一定範囲の住民に、計画の概要等を説明し、その報告書を提出してください。
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