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1182;高さが10メートルを越える建築物を建築するときの手続きをしたい。

ページID:566434639

更新日:2018年10月31日

1182

回答

高さが10メートルを越える建築物を建築しようとする建築主は「墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」に基づき、近隣住民にその計画を事前に周知する標識を掲示し、その設置届を提出してください。その後、一定範囲の住民に、計画の概要等を説明し、その報告書を提出してください。

窓口

  • 建築指導課 調査・監察担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

関連HP

中高層建築物の紛争予防

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話:03-5608-6270(直通)  

お問い合わせ

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