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訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)における同一建物減算の届出について

ページID:380567653

更新日:2025年3月25日

令和6年度介護報酬改定に伴い、同一建物減算に新たな区分が設置されました。
下記のとおり、必要書類をご作成及びご提出ください。

同一建物減算に係る計算書の作成等について

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」は、すべての訪問型サービス事業者において毎年度2回(前期・後期)作成し、5年間保管する必要があります。
算定の結果、判定期間における事業所の利用者(実人員)のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(実人員)の占める割合が90%を超えた場合は、区へ計算書を提出してください。
なお、計算書の作成については、「指定訪問介護」を「訪問型サービス(総合事業)」と読み替えて計算を行ってください。

判定期間及び提出期限

  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 9月15日(必着)
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 3月15日(必着)

提出書類

計算書による算定の結果、90%以上である場合のみ、「同一建物減算に係る計算書(別紙10)」をご提出ください。
正当な理由がある場合は、当該理由がわかる書類も併せてご提出ください。
また、減算の適応に変更がある場合(新たに減算が適応される・今まで減算だったが適応されなくなる場合)は、「体制等に関する届出書」及び「体制状況一覧表」も併せてご提出ください。

提出方法

電子申請届出システム、郵送又は窓口への持参によりご提出ください。
「電子申請届出システム」についてはこちらからご確認ください。

提出先

〒130‐8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区福祉部介護保険課
給付・事業者担当

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。

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