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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:434836756

更新日:2025年4月7日

介護職員等処遇改善加算を算定するにあたっては、年度ごとに届出が必要となります。

令和7年度処遇改善計画書の提出について

介護職員等処遇改善加算を算定するすべての事業所について提出が必要です。
なお、新たに加算を算定する場合や、加算区分に変更がある場合等は、計画書に加え体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(以下、「体制届」という。)が別途必要となります。
※介護人材確保・職場環境改善等事業については各事業所の所在する都道府県にご提出ください。

(1)対象事業所

(1)墨田区指定の地域密着型サービス事業所
(2)墨田区指定の介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
  (訪問型サービス事業所(A2)、通所型サービス事業所(A6))
 なお、区内事業所で墨田区以外の指定権者から指定を受けている場合は、当該区市町村への提出が必要です。

(2)通知文等

最初にこちらをお読みください。

必ず御確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方や様式等についての国通知です。

(3)様式

厚生労働省ホームページより、様式及び記入例をダウンロードして作成してください。

体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

【新規申請】または【区分変更】の場合、加算算定を希望する事業所ごとに提出が必要となりますので、提出漏れの無いようご注意ください。届出が必要な事業所は、以下のリンク先より、様式や留意事項を確認のうえ、期日までに届出いただきますようお願いいたします。

(4)提出方法

原則、電子申請サービス(LoGoフォーム)にて提出してください。

※申請完了後、入力いただいたメールアドレス宛に受付完了メールが自動配信されます。

(5)提出期限

令和7年4月及び5月から算定する場合

【計画書】及び【体制届】令和7年4月15日(火曜日)必着

令和7年6月以降に算定する場合

【計画書】算定する月の前々月の末日必着
【体制届】算定を開始する月の前月15日必着

※(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設は算定を開始する月の1日が提出期限となります。

令和7年度処遇改善実績報告書の提出について

準備中

変更や特別な事情に係る届出が必要な場合について

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 加算の区分に変更があった場合、新加算等を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

※処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金 水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。

体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表

体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表については、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の各該当様式を提出してください。

お問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等の制度等についてのお問い合わせは、以下の厚生労働省相談窓口にお願いいたします。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00~18:00(土日含む)

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このページは介護保険課が担当しています。

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