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墨田区議会における不祥事発生時の情報共有等について(申し合わせ)

ページID:800387939

更新日:2020年7月1日

平成30年8月31日各派交渉会決定

1 会派の代表者及び会派に所属しない議員は、会派の代表者にあっては自己の会派に所属する議員が、会派に所属しない議員にあっては自身が、区政運営や議会運営に著しく影響を与え、又は区民の信用や信頼を著しく失墜させる行為を行った場合には、速やかに議長に報告するものとする。
【当該行為の代表例】
(1) 議会活動に関する不祥事
ア 政務活動費及び公金に関する犯罪行為(横領・背任・詐欺)
イ 贈収賄・あっせん収賄に関する犯罪行為
(2) 議会活動外での不祥事
窃盗・暴行・殺人・詐欺等の犯罪行為(軽微な法令違反を除く。)
(3) その他
ア 重大なハラスメント行為
イ 報道される類の社会通念上不適切な行為
2 ただし、特別な配慮が必要な場合には、その行為の一部又は全部について、議長への報告を留保することができる。
【特別な配慮が必要な場合】
(1) 議長への報告が、生命や財産に重大な影響を及ぼす恐れがある場合
(2) 当該行為が真実であることが、確認できない場合
(3) 被害者への配慮が必要な場合
(4) 警察の捜査や刑事告発に重大な支障が生じる恐れがある場合
3 1及び2以外の問題が発生した際には、別途、協議するものとする。
4 議長は、報告を受けた段階で各派代表者会等を開催し、議会としての対応を協議するものとする。

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