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墨田区議会手話通訳実施要綱

ページID:558432558

更新日:2020年6月25日

平成28年4月8日 28墨議第21号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して、手話通訳を行うことにより、聴覚障害者等に開かれた議会を実現することを目的とする。
(実施会議)
第2条 手話通訳を行う会議は、本会議及び委員会とする。
(対象者)
第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者等のうち、前条の会議の傍聴を希望するものとする。
(申込み及び取消し)
第4条 手話通訳による会議の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、原則として希望日の7日前までに、手話通訳者配置申込書(第1号様式)により、墨田区議会議長(以下「議長」
という。)に申し込むものとする。
2 傍聴希望者は、やむを得ない理由により傍聴の希望を取り消す場合は、速やかに区議会事務局に連絡するものとする。
(実施方法)
第5条 前条による申し込みがあったときは、議長は、傍聴希望者が希望する時間帯に、手話通訳者を配置して実施するものとする。
2 手話通訳者が配置できないときは、議長は、速やかにその旨を傍聴希望者に連絡するものとする。
(配置)
第6条 手話通訳者の配置は2人1組とし、議長が指定する場所において、適宜交代で手話通訳を行うものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成28年5月1日から適用する。

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