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更新日:2024年4月1日
昭和31年10月8日条例第17号
改正 昭和32年12月26日条例第5号
改正 昭和33年10月1日条例第23号
改正 昭和34年12月25日条例第16号
改正 昭和35年12月27日条例第13号
改正 昭和37年3月16日条例第5号
改正 昭和37年3月30日条例第11号
改正 昭和39年12月26日条例第45号
改正 昭和43年10月12日条例第28号
改正 昭和46年10月1日条例第23号
改正 昭和47年7月1日条例第17号
改正 昭和47年12月12日条例第25号
改正 昭和48年12月25日条例第27号
改正 昭和51年9月30日条例第29号(題名改称)
改正 昭和52年6月30日条例第15号
改正 昭和52年11月30日条例第27号
改正 昭和54年9月29日条例第33号
改正 昭和56年11月30日条例第27号
改正 昭和57年3月31日条例第2号
改正 昭和59年9月28日条例第26号
改正 昭和60年9月30日条例第23号
改正 昭和63年3月31日条例第2号
改正 平成2年3月30日条例第2号
改正 平成3年3月14日条例第3号
改正 平成4年3月31日条例第1号
改正 平成6年12月2日条例第37号
改正 平成8年12月9日条例第30号
改正 平成11年12月8日条例第45号
改正 平成18年3月30日条例第1号
改正 平成19年3月15日条例第25号
改正 平成20年9月30日条例第37号(題名改称)
改正 平成21年5月28日条例第24号
改正 平成21年11月30日条例第38号
改正 平成22年11月29日条例第30号
改正 平成23年12月12日条例第36号
改正 平成24年3月29日条例第35号
改正 平成24年12月11日条例第60号
改正 平成26年2月20日条例第1号
改正 平成26年12月10日条例第55号
改正 平成27年12月11日条例第50号
改正 平成28年12月9日条例第72号
改正 平成29年3月30日条例第28号
改正 平成29年12月11日条例第47号
改正 令和元年12月11日条例第35号
改正 令和2年11月30日条例第35号
改正 令和3年12月13日条例第34号
改正 令和4年11月30日条例第45号
改正 令和5年11月29日条例第37号
(通則)
第1条 墨田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この条例の定めるところによる。
(昭51条29・平20条37・一部改正)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長、委員会委員長、同副委員長及びその他の議員(第3条において「議長等及び議員」という。)の議員報酬は、別表のとおりとする。
(平19条25・全部改正、平20条37・平29条28・一部改正)
(議員報酬の減額)
第2条の2 議長、副議長、委員会委員長、同副委員長又はその他の議員(以下「議長等又は議員」という。)が連続して180日を超えて本会議及び委員会を欠席した場合は、前条の規定にかかわらず、当該議長等又は議員の議員報酬を減額して支給する。
2 前項の規定により支給する議員報酬の月額は、別表に定める議員報酬の月額から、当該議長等又は議員が本会議又は委員会(以下この項及び次項において「会議」という。)を欠席した日から当該欠席後最初に会議に出席した日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)の区分に応じて、同表に定める議員報酬の月額に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
欠席期間 |
減額の割合 |
---|---|
180日を超え365日以下の場合 | 100分の20 |
365日を超える場合 | 100分の50 |
3 前項の規定は、欠席期間が180日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、当該欠席後最初に会議に出席した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで適用する。
(平29条28・追加)
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、月の初日から末日までの期間を単位として、毎月分の議員報酬をその月の末日までに支給する。
2 議長等及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
3 議長等及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
4 議長等及び議員が死亡によりその職を離れたときは、その月の末日まで議員報酬を支給する。
(平19条25・全部改正、平20条37・一部改正)
(就職した日又は離職した日の属する月の議員報酬の額の算定方法)
第4条 議長等又は議員の職に就いた日及び議長等又は議員の職を離れた日の属する月の当該者に支給すべき議員報酬の額は、その月において当該者が在職した職の在職日数に応じ、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、議長等又は議員の職に就いた日が月の初日である場合、議長等又は議員の職を離れた日が月の末日である場合及び死亡により議長等又は議員の職を離れた場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、議長等又は議員がその職を離れた日又はその翌日にその離れた職と同じ職に就いたときは、それぞれ離れた職に引き続き在職していたものとみなして、議員報酬を支給する。
3 第1項本文の規定により議員報酬の額を計算する場合においては、議長、副議長、委員会委員長又は同副委員長がその職に就いた日又はその職を離れた日は、当該日に在職した職のうち別表に規定する議員報酬の月額が最も高い職のみに在職したものとしてこれを計算する。
4 毎月分の議員報酬として支給すべき額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平19条25・全部改正、平20条37・平29条28・一部改正)
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため墨田区の区域外に出張したときは、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は副区長相当額とする。ただし、議長又は副議長が、区議会を代表する場合は、区長相当額とする。
3 費用弁償の支給方法は、職員の旅費に関する条例(昭和33年墨田区条例第20号)の適用を受ける職員の例による。
(昭37条11・全部改正、昭47条25・昭51条29・昭52条15・昭57条2・平2条2・一部改正、平19条25・旧第7条繰上・一部改正、平24条35・平26条1・一部改正)
(期末手当)
第6条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対しては、期末手当を支給する。基準日前1月以内に退職し、失職し、又は死亡した者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職、失職又は死亡の日現在)における別表に定めるその者の議員報酬の月額及び議員報酬の月額に100分の45を乗じて得た額の合計額に100分の186を乗じて得た額に、基準日以前6月以内におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
---|---|
6月 | 100分の100 |
3月以上6月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の在職期間は、議員が任期満了等により退職又は失職し、その月又は翌月に再び議員に就職した場合には、引き続き在職したものとみなしてこれを通算する。
(昭34条16・昭35条13・昭37条5・昭37条11・昭39条45・昭46条23・昭51条29・昭57条2・平3条3・平11条45・平18条1・一部改正、平19条25・旧第8条繰上・一部改正、平20条37・平21条38・平22条30・平26条55・平27条50・平28条72・平29条28・平29条47・令元条35・令2条35・令3条34・令4条45・令5条37・一部改正)
(期末手当の減額)
第7条 基準日において、第2条の2の規定により議員報酬が減額されている場合の当該議長等又は議員の期末手当の額は、前条の規定にかかわらず、同条第2項の期末手当の額から、欠席期間に応じて、当該期末手当の額に第2条の2第2項の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(平29条28・追加)
(期末手当の支給方法)
第9条 期末手当の支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第26条第1項の規定により期末手当を受ける職員に対して支給する期末手当の例による。
(平29条28・追加)
(適用除外)
第9条 議長等又は議員が、次のいずれかに掲げる事由により本会議及び委員会を欠席した期間は、第2条の2及び第7条の欠席期間に含まないものとする。
1 特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に基づき公務上の災害又は通勤による災害として認定された場合
2 前号に掲げるもののほか、議長がやむを得ないと認める場合
(平29条28・追加)
付 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 東京都墨田区議会議員報酬及び費用弁償条例(昭和22年8月条例第8号)は、廃止する。
付 則(昭和32年12月26日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
付 則(昭和33年10月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付 則(昭和34年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。
付 則(昭和35年12月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
付 則(昭和37年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月15日から適用する。
付 則(昭和37年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
付 則(昭和39年12月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
付 則(昭和43年10月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
付 則(昭和46年10月1日条例第23号)
改正 昭和51年9月30日条例第29号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和46年12月1日におけるこの条例による改正後の東京都墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「6月」とあるのは「5月16日」とする。
(昭51条29・一部改正)
付 則(昭和47年7月1日条例第17号)
改正 昭和51年9月30日条例第29号
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和47年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払いとみなす。
(昭51条29・一部改正)
付 則(昭和47年12月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
付 則(昭和48年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
付 則(昭和51年9月30日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和52年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。
付 則(昭和52年11月30日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年11月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和54年9月29日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和56年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年9月28日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和60年9月30日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
付 則(昭和63年3月31日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
付 則(平成2年3月30日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、平成元年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
付 則(平成3年3月14日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成4年3月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬等の内払)
3 この条例による改正前の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
付 則(平成6年12月2日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成6年12月1日から適用する。
付 則(平成8年12月9日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成8年12月1日から適用する。
付 則(平成11年12月8日条例第45号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年3月30日条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月15日条例第25号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年9月30日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。
付 則(平成21年5月28日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当をこの条例による改正後の墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)付則第3項の規定による読替え前の新条例第6条第2項の規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合と新条例付則第3項の規定による読替え後の新条例第6条第2項の規定によりこの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこの手当の取扱いについては、期末手当に相当する民間の賃金の支払状況、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)の適用を受ける職員に係る期末手当等の支給状況等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
付 則(平成21年11月30日条例第38号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中別表の改正規定 平成21年12月1日
(3) 第2条の規定 平成22年4月1日
付 則(平成22年11月29日条例第30号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中別表の改正規定 平成22年12月1日
(3) 第2条の規定 平成23年4月1日
付 則(平成23年12月12日条例第36号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成24年3月29日条例第35号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用する。
付 則(平成24年12月11日条例第60号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
付 則(平成26年2月20日条例第1号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
付 則(平成26年12月10日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
付 則(平成27年12月11日条例第50号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月9日条例第72号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月11日条例第47号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付 則(令和元年12月11日条例第35号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
付 則(令和2年11月30日条例第35号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月13日条例第34号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和4年11月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年11月29日条例第37号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中別表の改正規定 令和5年12月1日
(3) 第2条の規定 令和6年4月1日
別表
(平19条25・追加、平20条37・平21条38・平22条30・平23条36・平24条60・平27条50・平28条72・平29条47・令元条35・令5条37・一部改正)
区分 | 議員報酬の月額 |
---|---|
議長 | 922,000円 |
副議長 | 792,000円 |
委員会委員長 | 655,000円 |
同 副委員長 | 632,000円 |
その他の議員 | 613,000円 |
備考 議員報酬の月額とは、月の初日から末日までの間引き続き在職した場合の当該月の議員報酬の額をいう。
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