ページID:708910030
更新日:2020年5月20日
(趣旨)
第1条 この基準は、墨田区議会本会議及び委員会における議員又は委員の発言を補完するためのパネル、写真等(以下「パネル等」という。)の使用について、その取扱基準を定めるものとする。
(留意事項)
第2条 パネル等の使用は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) パネル等の使用は、発言の内容について相手方の理解を深めることを目的とし、説明の補助手段として行うこと。
(2) パネル等を使用する際は、パネル等を参照しなくても会議録から当該発言の内容が理解できるよう、口頭でその内容を説明するよう努めること。
(手続)
第3条 本会議においてパネル等を使用する場合は、発言通告書提出時に議長にその旨を申し出て、当該パネル等の内容及び使用について承認を得なければならない。
2 委員会においてパネル等を使用する場合は、使用しようとする日の前日までに委員長にその旨を申し出て、当該パネル等の内容及び使用について承認を得なければならない。
(承認)
第4条 議長又は委員長は、パネル等の使用の申出があったときは、当該パネル等について個別に判断し、必要があると認められるものについて使用を承認する。ただし、当該パネル等が次のいずれかに該当するときは、これを承認しないものとする。
(1) 第三者の著作権を侵害する内容を含むもの
(2) 公序良俗に反する内容を含むもの
(3) 特定の個人、団体等を攻撃し、又はプライバシーを侵害する内容を含むもの
(4) 営利を目的とした内容を含むもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長又は委員長が妥当ではないと判断したもの
(制限等)
第5条 議員又は委員が使用することができるパネル等の大きさは、A4サイズ以上A1サイズ以下とする。
2 議員又は委員は、傍聴席等での閲覧に供するため、パネル等と同じ内容をA4サイズの普通紙に印刷し、2部、事務局に提出するものとする。
3 前2項に規定するパネル等の作成は、当該パネル等を使用しようとする者が行うものとする。
(掲示)
第6条 パネル等の掲示は、発言席において行うものとする。
(会議録等における取扱い)
第7条 本会議及び委員会においてパネル等の使用があった場合でも、会議録及び委員会記録には、パネル等に関する資料は添付しないものとする。
2 本会議及び委員会においてパネル等の使用があった場合でも、映像配信においては、パネル等の拡大表示、画面切替等の特段の措置は行わないものとする。
(委任)
第8条 この基準に定めるもののほか、パネル等の使用に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この基準は、令和2年度墨田区議会定例会から適用する。
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。