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更新日:2024年2月21日
昭和31年10月1日条例第13号
改正 昭和34年5月23日条例第8号
改正 昭和40年3月31日条例第21号
改正 昭和45年6月30日条例第12号
改正 昭和46年3月24日条例第2号
改正 昭和46年5月26日条例第14号
改正 昭和48年3月31日条例第14号
改正 昭和50年3月15日条例第33号(題名改称)
改正 昭和51年6月30日条例第22号
改正 昭和52年6月30日条例第17号
改正 平成2年3月30日条例第16号
改正 平成3年5月24日条例第19号
改正 平成3年6月28日条例第20号
改正 平成4年5月25日条例第21号
改正 平成5年3月30日条例第19号
改正 平成10年3月30日条例第38号
改正 平成12年3月30日条例第47号
改正 平成13年3月29日条例第51号
改正 平成15年3月19日条例第18号
改正 平成15年5月26日条例第20号
改正 平成19年3月15日条例第31号
改正 平成19年5月28日条例第33号
改正 平成20年3月28日条例第25号
改正 平成25年2月25日条例第1号
改正 平成27年3月17日条例第26号
改正 平成29年3月30日条例第27号
改正 令和2年5月27日条例第16号
改正 令和3年2月22日条例第1号
改正 令和5年3月24日条例第20号
改正 令和5年5月29日条例第21号
改正 令和6年2月21日条例第2号
(常任委員会の設置等)
第1条 議会に常任委員会を置く。
2 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。
(平25条1・一部改正)
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 企画総務委員会 8人
企画経営室、総務部、会計管理室、選挙管理委員会及び監査委員に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 区民福祉委員会 8人
区民部及び福祉保健部に関する事項
(3) 地域産業都市委員会 8人
地域力支援部、産業観光部、都市計画部、都市整備部及び資源環境部に関する事項
(4) 子ども文教委員会 8人
子ども・子育て支援部及び教育委員会に関する事項
(昭34条8・昭40条21・昭45条12・昭46条2・昭46条14・昭48条14・昭50条33・昭51条22・昭52条17・平2条16・平3条19・平4条21・平5条19・平10条38・平12条47・平13条51・平15条18・平19条33・平20条25・平29条27・令2条16・令5条20・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第5条第3項の規定により選任された常任委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
(平3条20・平25条1・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。
3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。
(平3条20・追加、平15条20・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平25条1・一部改正)
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が指名し、会議に諮って選任する。ただし、閉会中においては、議長が指名し、選任することができる。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。
3 常任委員及び議会運営委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了前30日以内に行うことができる。
4 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
5 第1項ただし書の規定により委員を選任したとき、及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
6 第4項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
(昭50条33・平3条20・平19条31・平25条1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(昭50条33・平3条20・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を決めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(昭50条33・一部改正)
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭50条33・一部改正)
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(昭50条33・一部改正)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第11条 議会運営委員及び特別委員で辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(平3条20・平19条31・一部改正)
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査すべき、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(昭50条33・平25条1・一部改正)
(委員会の開会方法の特例)
第12条の2 委員長は、傷病、育児、看護、介護、出産、家族の出産補助、災害その他のやむを得ない事由のため委員会を開会する場所へ参集することが困難な委員がいると認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して委員会を開会することができる。
2 前項の場合において、委員は、オンラインにより委員会に出席しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
3 前項の許可を得て委員会に出席した委員は、次条、第14条第1項及び第28条第1項に規定する出席委員とする。
4 前3項に規定するもののほか、オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(令3条1・追加、令5条21・令6条2・一部改正)
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(昭50条33・平25条1・一部改正)
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(昭50条33・一部改正)
(委員会の公開及び傍聴の取扱い)
第16条 委員会は、公開とする。
2 傍聴人の数は、原則として20人をもって限度とする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
4 前各項に規定するほか、委員会の傍聴の取扱いについて必要な事項は、議長が別に定める。
(昭51条22・全部改正、平3条20・平12条47・平13条51・一部改正)
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、第12条の2第1項の規定によりオンラインを活用して開会する委員会については、この限りでない。
(令3条1・一部改正)
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、区長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(昭50条33・平12条47・平27条26・一部改正)
(議事妨害及び離席の禁止)
第19条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。
(昭50条33・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、墨田区議会会議規則(昭和31年墨田区議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは委員会を閉じ、又は中止することができる。
(昭50条33・平19条31・平25条1・一部改正)
(公聴会開催の手続)
第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(昭50条33・平25条1・一部改正)
(意見を述べようとする者の申出)
第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(昭50条33・一部改正)
(公述人の決定)
第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(昭50条33・平25条1・一部改正)
(公述人の発言)
第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(昭50条33・平25条1・一部改正)
(委員と公述人の質疑)
第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平25条1・一部改正)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(昭50条33・一部改正)
(参考人)
第27条 委員会が参考人の出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、第24条から前条までの規定を準用する。
(平3条20・追加、平25条1・一部改正)
(記録)
第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(昭50条33・一部改正、平3条20・旧第27条繰下、平19条31・平25条1・一部改正)
(会議規則との関係)
第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(平3条20・旧第28条繰下)
付 則
1 この条例は、議決の日から施行する。(昭和31年9月28日区議会議決)
2 東京都墨田区議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和22年条例第6号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に在任する常任委員は、この条例により選任されたものとみなし、その任期は、昭和31年7月5日から起算する。
附 則(昭和34年5月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年3月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に財政委員会又は厚生経済委員会の委員は、それぞれ区民委員会又は厚生委員会の委員になるものとし、その任期は第3条第1項の規定にかかわらず、昭和39年6月26日から起算する。
付 則(昭和45年6月30日条例第12号)
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年5月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和50年3月15日条例第33号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に建設公害委員会の委員は、建設委員会の委員になるものとし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、昭和49年7月1日から起算する。
付 則(昭和51年6月30日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年6月30日条例第17号)
この条例は、墨田区組織条例(昭和52年墨田区条例第16号)の施行の日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第16号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成3年5月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年6月28日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行後最初に選任された議会運営委員の任期は、第3条の2第3項の規定により準用する第3条第1項本文の規定にかかわらず、平成4年5月23日までとする。
付 則(平成4年5月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成5年3月30日条例第19号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月30日条例第38号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月30日条例第47号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月29日条例第51号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に区民商工建設委員会又は地域環境文教委員会の委員は、それぞれ地域都市委員会又は区民文教委員会の委員になるものとし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成12年5月24日から起算する。
3 この条例施行の際、現に区民商工建設委員会において継続審査中の事件については、地域都市委員会に付議された継続事件とみなす。
付 則(平成15年3月19日条例第18号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
付 則(平成15年5月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年3月15日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成19年5月28日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月28日条例第25号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に区民文教委員会又は地域都市委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の墨田区議会委員会条例に規定する区民文教委員会又は産業都市委員会の委員長、副委員長又は委員になるものとし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成19年5月28日から起算する。
付 則(平成25年2月25日条例第1号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
付 則(平成27年3月17日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。
付 則(平成29年3月30日条例第27号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に区民文教委員会又は福祉保健委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、それぞれこの条例による改正後の墨田区議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する地域子ども文教委員会又は区民福祉委員会の委員長、副委員長又は委員になるものとし、その任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成28年5月25日から起算する。
3 この条例の施行の際、現に福祉保健委員会において継続審査中の事件については、新条例に規定する区民福祉委員会に付議された継続事件とみなす。
付 則(令和2年5月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年2月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年3月24日条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和5年5月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和6年2月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
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