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墨田区議会情報公開推進協議会設置要綱

ページID:809777727

更新日:2023年6月6日

平成13年3月30日12墨議第686号
改正 平成15年5月26日15墨議第156号
改正 令和5年6月6日5墨議第248号

(設置)
第1条 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)の趣旨に沿って、墨田区議会(以下「区議会」という。)が保有している区議会及び区議会議員の様々な活動に関する情報(以下「区議会情報」という。)の公開及び公表・提供等を円滑・適正に推進するため、議長の補佐機関として、墨田区議会情報公開推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、議長の求めに応じて、次の事項を協議し、その結果を議長に具申する。
(1) 区議会情報の公開及び公表・提供等の推進策に関すること。
(2) 区議会情報の公開の可否に関すること。
(構成)
第3条 協議会は、会長、副会長、及び委員をもって構成する。
2 会長は議会運営委員会委員長を、副会長は議会運営委員会副委員長をもって充てる。
3 委員は、議会運営委員会委員をもって充てる。
4 墨田区議会議長及び副議長は、協議会に出席することができるものとする。
(会議の公開)
第4条 会長は、協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を行う。
3 協議会は、公開とする。ただし、協議会が不適当と認めるときは、公開しないことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は区議会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。
付 則
この要綱は、平成15年5月26日から適用する。
付 則
この要綱は、平成5年6月6日から適用する。

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