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訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について

ページID:545047612

更新日:2016年2月1日

平成14年3月28日議決

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成14年4月1日以降区長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 墨田区長が提起する訴えであって、その訴訟の目的の価額が300万円以下のもの
(2) 墨田区が当事者である和解で、その目的の価額が300万円以下のもの
(3) 法律上墨田区の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が300万円以下のもの
2 訴えの提起、和解及び損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について(平成12年3月30日墨田区議会議決)は、平成14年3月31日限り廃止する。

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