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会議における写真・ビデオ撮影及び録音等の取り扱いについて

ページID:538019053

更新日:2020年7月1日

平成13年12月7日 各派交渉会決定

撮影及び録音等に関して、改正傍聴規則(平成13年3月29日改正)では「禁止」規定を「制限」規定(本会議は議長の許可、委員会は委員長の許可)に変更したこと、また委員会条例の改正により審議内容が「原則公開」となったことも踏まえ、許可基準を下記のとおりとする。
【許可基準】
1 本会議
“審議に支障がなく、かつ必要性が認められる場合”は、事前申し出により議長の許可を得たうえで、次の条件を付けて撮影及び録音を認める。
ア 照明の使用(フラッシュ撮影は除く)は認めない。
イ 位置は、傍聴席のうち係員の指示による指定位置(一般傍聴人は自席)とし、みだりに移動することは認めない。
※ 報道機関から写真提供の依頼がある場合は、広報広聴課・議会事務局で撮影した写真を提供する。
2 委員会
原則、本会議同様の扱いとする。
※ 報道機関から写真提供の依頼がある場合は、傍聴席が委員席から遠い等の物理的条件があるため、事前に委員長の許可を得たうえで、必要に応じて議会事務局による代行撮影または事務局撮影の写真提供を行う。

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