このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 墨田区議会
  4. 区議会のあらまし
  5. 墨田区議会関係例規集
  6. 墨田区議会の広報に関する取扱内規
本文ここから

墨田区議会の広報に関する取扱内規

ページID:642951975

更新日:2019年5月27日

平成12年12月11日12墨議第486号
改正 平成27年5月27日27墨議第212号
改正 令和元年5月27日31墨議第147号

(目的)
第1条 より開かれた墨田区議会(以下「区議会」という。)の実現を図り、区民の理解と信頼を高めるため、積極的に議会情報を提供していくことを目的とする。
(広報委員会)
第2条 区議会の広報に関し協議するため、区議会に、区議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 区議会だよりの編集に関すること。
(2) 区議会ホームページに関すること。
(3) その他区議会の広報に関すること。
3 委員会は、各派交渉会委員によって構成する。
4 委員会は、区議会議長(以下「議長」という。)が招集する。
(1) 議長は、必要があると認めるときは、各派交渉会委員以外の議員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(区議会だより)
第3条 区議会活動の周知を図るため、区議会だよりを、定例議会の都度発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行するものとする。
(区議会ホームページ)
第4条 インターネットを活用した区議会活動の周知を図るため、区議会ホームページを開く。
2 区議会あてに寄せられたメールは、次の各号に応じ処理する。
(1) 内容が意見・要望に該当するものについては、議長まで供覧するとともに、必要に応じ事務局で処理し、発信者に回答する。なお、これらの処理状況等は、一定期間毎に集約し、各派交渉会へ報告する。
(2) 前号以外のものについては、事務局長まで供覧するとともに、必要に応じ事務局で処理し、発信者に回答する。
(その他)
第5条 この内規に定めるもののほか、区議会の広報に関し必要な事項は、議長が定める。
付 則
1 この内規は、平成12年12月11日から適用する。
2 墨田区議会だより発行内規(平成11年5月28日11墨議第131号)は、廃止する。
付 則
この内規は、平成27年5月27日から適用する。
付 則
この内規は、令和元年5月27日から適用する。

お問い合わせ

このページは区議会事務局が担当しています。

墨田区議会関係例規集

注目情報