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議会図書室図書等保存基準

ページID:548605334

更新日:2021年5月25日

令和3年5月25日3墨議第206号

(趣旨)
第1条 この基準は、墨田区議会図書室管理要綱(平成11年5月28日11墨議第130号。以下「要綱」という。)に基づき、議会図書室において図書等の管理を行うに当たり、図書等の保存期間(以下「保存期間」という。)及び廃棄の基準を定めるものとする。
(保存期間)
第2条 保存期間は、次の表の左欄に掲げる図書等の種別に応じ、同表の右欄に定める期間とする。この場合において、当該保存期間は、議会図書室において図書等を保存する最低限度の期間とする。

種別保存期間
図書 議会運営等に関するもの、郷土史等の史料価値を有するもの長期
上記以外のもの10年
墨田区議会会議資料、会議録等長期
政府・自治体刊行物

各種審議会答申、基本計画、長期計画、実施計画、研究会・調査会報告、区史・議会史・都史等

長期
白書3年
上記以外のもの5年
年鑑・年報国勢調査報告書、東京都統計年鑑、特別区の統計等長期
上記以外のもの3年
官報国会会議録5年
上記以外のもの1年
東京都公報1年
区議会だより、区のお知らせ(合冊版)長期
新聞朝日、毎日、読売、日経、産経、東京3月
上記以外のもの1年
雑誌、パンフレット等1年

2 保存期間は、図書等を購入した日から起算する。ただし、図書等を購入した日が不明なときは、当該図書等が発行された日から起算する。
(図書等の廃棄の基準)
第3条 保存期間が終了した図書等については、要綱第13条の規定により、議長の許可を得て廃棄することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる図書等については、保存期間内であっても、議長の許可を得て廃棄することができるものとする。
(1) 図書室に同一主題の図書の新版若しくは改訂版を受け入れたときは、内容が古い図書等
(2) 汚損、破損等により、利用に供することが適当でないと認められる図書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、廃棄することが適当であると議長が認める図書等
付 則
この基準は、令和3年6月1日から適用する。

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