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墨田区議会議員控室の使用基準

ページID:845475954

更新日:2020年7月1日

平成2年8月28日運営委員会及び各派代表者会合同会議決定
改正 平成20年11月6日各派交渉会
改正 平成27年5月8日各派代表者会
改正 令和元年5月10日各派代表者会

1 議員控室の使用は次の例による。
(1) 使用者は、原則として当該各派所属議員のみとする。
ただし、会派活動を補佐する者の使用については、議長の許可を得た場合のみ認める。
(2) 控室は、会派所属議員の待機、会議等の議員活動のために使用するものとする。
(3) 使用時間は、原則として区役所庁舎の執務時間(午前8時30分から午後5時15分まで)とする。
(4) 湯茶の接待については、備え付けの備品を活用し、すべて使用者のセルフサービスとする。
(5) 控室におけるポスター等の掲示については、美観を損なうことのないよう配慮する。
(6) 控室の資料類は、備え付けの収納庫に保管する。
(7) 控室には、備え付けの備品以外は持ち込まないものとする。
ただし、特に議長に許可を得た備品については、この限りではない。
(8) 退室時には、電子機器の電源をオフにするなど節電に努めること。
(9) その他、墨田区庁舎管理規則(平成4年墨田区規則第14号)に定める事項に準ずること。
〈参 考〉
(1) 備え付け備品
議員用机・イス、応接用テーブル・イス、受付デスク・イス、サイドボード、電話、ファクシミリ、テレビ、行事予定版、ロッカー、洗面台、食器棚、冷蔵庫、電気ポット、コート帽子掛け、傘立て、くずかご
※受付デスク・イス及びサイドボードは、一部設置なし
(2) これまでに議長が許可した備品
パソコン関係、コピー機、印刷機、シュレッダー等
(3) 「議員控室使用者届」「議員控室備品使用届」・・・
別紙 省略

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