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第20期墨田区議会申合せ

ページID:464759637

更新日:2023年5月29日

令和5年5月11日各派代表者会決定

第1 総則
1 目的
(1) 墨田区議会(以下「議会」という。)の申合せを次のとおり定め、もって議会の円滑な運営を図ることを目的とする。
2 申合せの遵守
(1) 申合せは各会派及びいずれの会派にも属していない議員の責任において遵守しなければならない。
3  申合せ事項の変更等
(1) 申合せ事項の変更又は新たな申合せをする場合は、その都度、各派代表者会(いずれの会派にも属していない議員を含む。)において協議するものとする。
第2 会派
1 会派結成
(1) 議員が会派を結成したとき、又は会派に変更があったときは、会派名、所属議員数、所属議員氏名、会派代表者氏名、その他役職者氏名等を議長に届け出なければならない。
(2) いずれの会派にも属していない議員が会派名に準じた名称を使用しようとするときは、あらかじめ議長にその旨を届け出なければならない。
第3 各派交渉会
1 設置
(1) 議会に各派交渉会を置く。
2 目的
(1) 各派交渉会は、各会派間の連絡調整を図り、議会の円滑な運営を期することを目的とする。
3 交渉団体
(1) 所属議員3人以上の会派を交渉団体とする。
 ただし、所属議員が2人の会派であっても、各交渉団体が特に認めた場合は、この限りでない。
4 構成
(1) 各派交渉会は、議長、副議長及び各交渉団体の代表者(以下「各派交渉会委員」という。)で構成する。
(2) 各派交渉会委員の定数は、交渉団体ごとに所属議員3人について1人とし、所属議員に端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
 ただし、3-(1)のただし書において認められた会派の委員の定数は1人とする。
5 招集等
(1) 議長は、各派交渉会を招集し、会議を主宰する。
(2) 議長に事故あるときは、副議長がその任を行う。
6 会議
(1) 各派交渉会は、原則として、各交渉団体から1人以上の各派交渉会委員が出席しなければ会議を開くことができない。
 ただし、開会予定時刻経過後、定数の3分の2以上の各派交渉会委員から開会の請求があったときは、会議を開くことができる。
(2) 議長は、交渉団体とならない会派の代表者及びいずれの会派にも属していない議員並びに委員会の委員長について、必要と認めるときは、各派交渉会に出席させることができる。
7 協議事項
(1) 各派交渉会の協議事項は、次のとおりとする。
1) 各会派間の連絡調整に関する事項
2) その他議長が必要と認める事項
8 決定事項の遵守
(1) 各派交渉会で決定した事項は、各会派及びいずれの会派にも属していない議員の責任において遵守しなければならない。
第4 定例会・臨時会
1 定例会
(1) 定例会の招集議会において、常任委員会委員及び議会運営委員会委員の任期満了に伴う委員選任を行う。
2 臨時会
(1) 臨時会の招集請求は、議長が議会運営委員会の議決を経た上で、請求する。
3 日程
(1) 区長会、議長会等の開会日には、原則として、本会議等の議会の会議を予定しない。
第5 本会議
1 一般質問
(1) 一般質問の発言通告書の提出期限は、一般質問を行う本会議の5日前の正午とする。
 ただし、閉庁日は、日数に算入しない。
(2) 一般質問の通告に当たっては、通告制度の趣旨を踏まえ、発言通告書には、要旨を具体的に記入するとともに、執行機関からの質問内容の照会についてもできる限り協力するものとする。
(3) 交渉団体の議員が所属団体を代表して行う一般質問を代表質問とする。
(4) (1)にかかわらず、代表質問の通告者が疾病、出産、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により会議を欠席し、代表質問を行うことができないときは、同一会派の他の議員に限り、提出期限を経過した後の発言通告書の提出を認めるものとする。
 ただし、その通告の内容は、欠席した議員が通告した内容と同一とし、代表質問の順序は変更しないものとする。
(5) 一般質問の発言順序は、所属議員の多い交渉団体の順に代表質問を1人ずつ行い、その後、発言通告書の提出順に行うものとする。
(6) 発言時間は、20分以内とする。
 ただし、代表質問は30分以内とする。
 なお、分割方式による場合は、分割した質問ごとの発言時間を合算して20分以内(代表質問は30分以内)とする。
(7) 理事者答弁については、質問内容により、議長、発言通告者及び理事者間で協議の上、所管部長も行うことができるものとする。
(8) 再質問の発言時間は、5分以内とする。
 なお、分割方式による場合は、分割した質問ごとの再質問の発言時間を合算して5分以内とする。
2 参集通告の方法について
 墨田区議会会議規則第1条の規定による議長への参集通告は、議員が氏名の電光表示(登庁ランプ)を点灯したことをもって通告したものとみなす。
第6 委員会
1 常任委員会
(1) 定例議会中における常任委員会の開会順序は、子ども文教委員会、地域産業都市委員会、区民福祉委員会、企画総務委員会の順とする。
ただし、区の行事等と重なる場合は、順序を入れ替えることがある。
(2) 常任委員会の開会時刻は、午後1時を原則とする。
 ただし、委員長が委員会運営上必要と認める場合は、開会時刻を変更することができる。
2 特別委員会
(1) 予算(当初予算)及び決算は、それぞれ特別委員会を設置して、これに審査を付託する。
3 委員会資料
(1) 委員会において議案審査のために必要な資料の提出要求をする場合は、委員会の議決を経て行うものとする。
 ただし、他の委員に特に異議がない場合においては、理事者において資料提供をすることができる。
4 委員会開会手続
(1) 議会期間中に委員会開会を予定する場合は、各派交渉会において協議の上、議会運営委員会で決定する。
 ただし、議会期間等に影響を与えないと議長が認めるときは、議長があらかじめ各会派幹事長に周知の上、決定する。
(2) 議会期間外に委員会開会を予定する場合は、他の議会日程等に影響を与えないと議長が認めるときは、議長があらかじめ各会派幹事長に周知の上、決定する。
5  委員会における議案の説明等
(1) 議員提出議案 原則として、所管委員会の所属委員に提案者がいる場合は、当該委員が行うものとする。
 なお、当該委員外の議員が行う場合は、各派交渉会において、その取扱いを協議する。
(2) 区長提出議案 原則として、所管部長が行うものとする。
 なお、質疑にあっては、課長が直接答弁することができるものとする。
第7 当初予算の説明
1 会派説明
(1) 当初予算の各会派に対する説明は、各派交渉会において、これを聴取する。
(2) 各会派の所属議員及びいずれの会派にも属していない議員に対する当初予算の説明は、各会派代表者(いずれの会派にも属していない議員にあっては、当該議員)から理事者側に要請し、日程調整の上、独自に対応するものとする。
第8  意見書及び決議(案)
1 会派提案
(1) 各会派及びいずれの会派にも属していない議員から提案された意見書及び決議の案については、各派交渉会で協議し、各派交渉会の全会一致で提出することを原則とする。
(2) 各会派及びいずれの会派にも属していない議員は、議会に提出された請願・陳情に関係する内容の意見書及び決議の案については、所管委員会の結論が出るまでは、提案しないものとする。
(3) 会派提案の意見書及び決議を本会議に提出するときは、各派交渉会委員全員が提出者になるものとする。
(4) (3)にかかわらず、交渉団体以外の会派又はいずれの会派にも属していない議員から提案された意見書及び決議を本会議に提出するときは、各派交渉会委員全員及び当該会派の代表者又は当該議員が提出者になるものとする。
2 その他
(1) 請願・陳情の取扱いが所管委員会で決定したことに伴う意見書及び決議の案については、その取扱いを各派交渉会で協議する。
第9 議員提出議案
1 会派提案
(1) 会派から議員提出議案を提出しようとするときは、事前に各派交渉会において、説明するものとする。
第10 委員会提出議案
1 議案の提出
(1) 委員会が議案を提出しようとするときは、当該委員会の全員一致を原則とする。
2 議案の説明
(1) 委員会が議案を提出しようとするときは、事前に各派交渉会において、当該委員会の委員長が説明するものとする。
第11 請願・陳情等
1 請願の紹介議員
(1) 議長及び副議長並びに請願事項所管委員会の委員は、原則として紹介議員とならないものとする。
2 請願及び陳情
(1) 請願・陳情は、各定例議会初日の3日前までに受理したものを当該定例議会に上程する。
 ただし、閉庁日は、日数に算入しない。
(2) (1)に定める期日後に受理した請願は、直近に開会される各派交渉会に報告することとし、次回定例議会に上程する。
(3) (1)に定める期日後に受理した陳情は、次回定例議会における陳情の取扱いを協議する各派交渉会に報告することとし、次回定例議会に上程する。
(4) (1)及び(3)にかかわらず、陳情については、その内容等により、各派交渉会において協議の上、議会運営委員会で決定し、定例議会に上程しないことができるものとする。
(5) 当該定例議会に付託する請願・陳情のうち、提出者から希望があった場合には、本会議における議案付託予定日の翌日に、趣旨説明を聴取する場を設ける。
3 要望書等
(1) 議会に提出された要望書等については、直近に開会される各派交渉会に報告する。
第12 各種行政調査
1 区内施設調査
(1) 常任委員会の区内施設調査は、年1回、所管施設等について調査するものとする。
 なお、委員会の判断において、所管施設等に関連する近隣区の施設等についても調査することができるものとする。
2 区外施設の調査
(1) 区外施設の調査は、今期中に1回、新議員及び特に参加を希望する議員により実施できるものとする。
(2) その他、当該施設を調査する必要が生じたときは、所管委員会において調査することとする。
3 管外行政調査
(1) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の管外行政調査は、所管事項について調査する必要が生じたとき、年2泊以内で実施できるものとする。
4 正副議長の同時不在
(1) 管外行政調査で正副議長が同時に不在となる場合は、その都度協議するものとする。

第13 専門的知見の活用
1 活用する場合の手続
(1) 地方自治法第100条の2の規定により、専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせる場合は、各派交渉会において協議し、各派交渉会の全会一致で行うことを原則とする。

第14  永年在職議員の表彰
1 表彰の基準及び取扱い
(1) 「墨田区議会永年在職議員に対する表彰内規」の定めるところにより、永年在職議員の表彰を行う。
(2) 表彰の議決の際、被表彰候補者は、退席しない。
(3) 表彰の議決後、被表彰者は、本会議において挨拶を行う。
第15 改選期における議会の代表者
1 改選期における議会の代表者
(1) 改選期において、議長が選出されるまでの間、議会を代表して公式行事に出席する必要がある場合は、年長議員がこの任にあたるものとする。
第16 その他
1 区政懇談会
(1) 年に1回、墨田区功労者表彰式開催日に区政懇談会を開催する。
(2) 区政懇談会は、会費制とし、その額は、各派交渉会において協議して定める。
2 議会内の議員名について
(1) 原則として戸籍名とする。
 ただし、通称名等を使用する希望のある議員は、あらかじめ議長にその旨を届け出なければならない。
3 本会議、委員会等へのタブレット端末等の持込みについて
(1) 次の用途の場合に限り、一定の制限の下、持込みを認めることとする。
ア 本会議・委員会等における審議、審査及び調査に必要な資料等の閲覧
イ 本会議・委員会等における審議、審査及び調査に必要な情報収集のための検索
ウ 本会議・委員会等における質疑等の速記録
4 スマートフォン等の取扱いについて
(1) 会議へスマートフォン等を持ち込むときは、電源を切るか、又はマナーモードに設定することとする。
5 クール・ビズ(軽装着用)の実施
(1) 区と同様の期間でクール・ビズを実施する。
(2) 軽装の範囲は、次のとおりとする。
ア ノーネクタイ・ノー上着
 常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、各派交渉会及び管内視察
イ ノーネクタイ(上着着用)
 本会議及び管外行政調査
 ただし、管外行政調査については、調査先の対応に合わせることとする。
6 不在届
(1) 海外に旅行等をするときは、あらかじめ不在となる期間及び理由を議長に届け出なければならない。
7 会期中における議会日程の優先について
(1) 会期中は、休会の日であっても会議が予定される場合があるので、議会日程を優先することとする。

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