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更新日:2016年2月1日
昭和25年10月19日条例第7号
改正 平成12年7月11日条例第54号(題名改称)
第1条 墨田区議会に事務局を置く。
(平12条54・一部改正)
第2条 事務局は墨田区の議会に関する事務を処理する。
(平12条54・一部改正)
第3条 事務局に局長及び書記を置く。
局長及び書記は区職員の中から区長の同意を得て議長がこれを併任させることができる。
第4条 局長は議長の命を受け、議会の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
局長に事故あるときは、上席書記がその事務を代理する。
第5条 この条例に定めるものの外、必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
付 則(平成12年7月11日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
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