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墨田区議会通年議会実施要綱

ページID:528099218

更新日:2020年4月7日

(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区議会基本条例(平成30年墨田区条例第46号)第7条の規定により定例会の回数を年1回とし、その会期を通年とすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通年議会における年度)
第2条 通年議会における年度(以下「議会年度」という。)は、5月1日から翌年4月30日までとする。
(定例会における本会議)
第3条 定例会の会期中は、次の各号に掲げる本会議を開くものとし、その用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 招集議会 区長の招集により定例会を開会するために開く本会議をいう。
(2) 定例議会 6月、9月、11月及び翌年2月に定例的に開く本会議をいう。
(3) 緊急議会 前2号に掲げるもののほか、緊急的に開く本会議をいう。
2 前項の本会議を開く期間を議会期間という。
3 議長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第114条第1項に規定するもののほか、区長又は議員の定数の4分の1以上の者から緊急議会を開くことを要請されたときは、当該要請のあった日から原則として10日以内に、緊急議会を開くことができる。
(定例会、本会議及び臨時会の呼称)
第4条 定例会は、元号を付して「○年度墨田区議会定例会」と呼称する。
2 定例会において開く本会議は、次のとおり呼称する。
(1) 招集議会は、定例会の呼称を冠して「招集議会」と呼称する。
(2) 定例議会は、定例会の呼称を冠して「○月議会」と呼称する。
(3) 緊急議会は、定例会の呼称を冠して「○月緊急議会」と呼称する。ただし、同一の月内に議会期間の異なる緊急議会を2回以上開くとき、2回目以降の緊急議会は、定例会の呼称を冠して「○月第○回緊急議会」と呼称する。
3 臨時会は、元号を付して「○年度墨田区議会○月臨時会」と呼称する。ただし、同一の月内に会期の異なる臨時会を2回以上開くとき、2回目以降の臨時会は、当該回数を付して「○年度墨田区議会○月第○回臨時会」と呼称する。
(議案等の番号)
第5条 議案等は、議会年度ごとに、その種別により一連の番号を付するものとする。
(議事日程)
第6条 議事日程は、招集議会、定例議会、緊急議会及び臨時会ごとに一連の番号を付するものとする。
(一般質問)
第7条 一般質問は、定例議会ごとに、議事に先立ち実施するものとする。
(議案等の審査)
第8条 委員会に付託された議案等の審査は、原則として、定例会にあっては当該議会期間中、臨時会にあっては当該会期中に行うものとする。
(発言の取消し又は訂正)
第9条 墨田区議会会議規則(昭和31年墨田区議会規則第1号)第62条に規定する議長の定める期間とは、定例会にあっては当該議会期間中、臨時会にあっては当該会期中とする。
(一事不再議の例外)
第10条 同一会期のうち議会期間が異なるときは、墨田区議会会議規則第14条ただし書に規定する事情の変更があったものとみなす。
(会議録)
第11条 会議録は、招集議会、定例議会、緊急議会及び臨時会ごとに作成するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成31年5月1日から適用する。
付 則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

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