旅館・ホテル、民泊の検討について

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更新日:2026年3月10日

戸建住宅や共同住宅など、既存建築物をホテル・旅館や民泊に変更したい場合は、建築基準法等へ適合させる必要があります。
専門的な知識が必要なため、必ず建築士に相談してください。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ホテル・旅館、民泊などの宿泊事業を検討されている皆様へ(PDF:586KB)

旅館業への用途変更について

建築確認申請が不要な小規模(200平方メートル以下)の用途変更でも、建築基準法に適合させる必要があります。
なお、旅館業に関する手続きについては生活衛生課生活環境係へご確認ください。

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