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1613:隣近所の3建ての工事現場で、屋上出入口として4階部分を建てているので、違反として指導するものかを知りたい。

ページID:104681763

更新日:2018年10月31日

1613

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法では、屋上出入口の規模が、建築面積の1/8以下ならば、階数に含めないものとなってるので、これに該当する場合は3階建てとなります。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)

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このページは建築指導課が担当しています。

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