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更新日:2018年10月31日
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回答
大規模建築物(延べ床面積が1,000平方メートル以上の建築物)等で、「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」の適用を受けないものを建築しようとする際は「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」による手続きが必要になります。
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