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更新日:2018年10月31日
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回答
当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法では、私道の通行障害についての規定がないので、私道管理者の方と話し合って解決してください。
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平日午前8時30分から午後5時まで
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建築指導課 調査・監察担当
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