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1614:隣近所の建築物が接している私道には、車止めなどの通行障害物を設けているので、違反として指導するものかを知りたい。

ページID:780677644

更新日:2018年10月31日

1614

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法では、私道の通行障害についての規定がないので、私道管理者の方と話し合って解決してください。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)

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