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更新日:2018年10月31日
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回答
建築物を建築する場合には、事前にその計画について建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築確認申請書を提出して、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。また、建築物の用途変更、工作物の築造、建築設備を設置する場合についても、建築する場合と同様に確認申請書を提出して、確認を受けなければならない場合があります。申請先については、区の建築指導課または指定確認検査機関です。
窓口
- 建築指導課 指導担当
受付時間
- 平日午前8時30分から午後5時まで
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建築指導課 指導担当
電話:03-5608-6267(直通)
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