このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. よくある質問
  4. 産業・まちづくり
  5. まちづくり
  6. 建築
  7. 345:都市計画道路内に建物を建築するときの手続きをしたい。
本文ここから

345:都市計画道路内に建物を建築するときの手続きをしたい。

ページID:337836811

更新日:2018年10月31日

345

回答

建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。許可の基準としては、容易に移転又は除却することができる階数が2以下で、かつ、地階を有しない建物であることになっています。ただし、区内に数多く存在する都市計画道路内においては、3階までの建築を可能とする新たな取扱基準を設けています。詳細については、建築指導課指導担当にお問合せください。

窓口

  • 建築指導課 指導担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

問合せ先

 建築指導課 指導担当
 電話:03-5608-6267(直通)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

建築

注目情報