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更新日:2018年10月31日
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回答
建築物を建築する場合は、都市計画法第53条の許可が必要となります。許可の基準としては、容易に移転又は除却することができる階数が2以下で、かつ、地階を有しない建物であることになっています。ただし、区内に数多く存在する都市計画道路内においては、3階までの建築を可能とする新たな取扱基準を設けています。詳細については、建築指導課指導担当にお問合せください。
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