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1407;宅地開発をする際に必要となる手続きについて知りたい。

ページID:592351355

更新日:2018年10月31日

1407

回答

事業区域面積300平方メートル以上の土地の分割又は区画・形質の変更をしようとする際は「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」による手続きが必要になります。

窓口

  • 都市計画課 都市計画・開発調整担当

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時まで

関連HP

墨田区開発指導要綱

問合せ先

都市計画課 都市計画・開発調整担当
電話:03-5608-6266(直通)

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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