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ページID:592351355
更新日:2018年10月31日
事業区域面積300平方メートル以上の土地の分割又は区画・形質の変更をしようとする際は「墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱」による手続きが必要になります。
墨田区開発指導要綱
都市計画課 都市計画・開発調整担当電話:03-5608-6266(直通)
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