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更新日:2018年10月31日
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回答
当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。
同法に基づく日影による高さ制限に抵触する場合は指導しますが、民法に抵触する場合は隣家(工事関係者)とお話合いの上、解決してください。
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