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1608:隣近所にある違反建築物(又は工事)は、直ちに改善するものかを知りたい。

ページID:972622077

更新日:2018年10月31日

1608

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 同法による違反箇所の改善については、その建築物の建築主・所有者・管理者などの方々によって行われるものです。
このため、指導後に改善するまでに相応の期間が要されます。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)
 

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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