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更新日:2018年10月31日
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回答
当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 同法による違反箇所の改善については、その建築物の建築主・所有者・管理者などの方々によって行われるものです。
このため、指導後に改善するまでに相応の期間が要されます。
問合せ受付時間
- 年末年始を除く、
平日午前8時30分から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)
問合せ先
建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)
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