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更新日:2018年10月31日
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回答
建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により建築主事を経由してその旨を都道府県知事宛に届出なければなりません。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては必要ありません。
様式(第41号様式)
提出方法
1部(控えが必要な方は2部)を記入のうえ、墨田区役所 9階 建築指導課 事務担当まで持参して提出してください。
問合せ先
建築指導課 事務担当
電話:03-5608-6264(直通)
お問い合わせ
このページは建築指導課が担当しています。