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1607:隣近所にある違反建築物(又は工事)は、直ちに指導するものかを知りたい。

ページID:458508541

更新日:2018年10月31日

1607

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 違反建築物を指導するには、建築基準法の違反内容を調査した結果行うものです。 建築物の調査については、事故、災害、パトロール、通報等で得た物件情報及び現場状況を踏まえ順次進めています。
また、違反内容の調査には事前準備を含め、立入調査や収集した関係図面等によって把握するので、相当な期間を要するものです。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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