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1611:隣近所にある建築物(又は工事)が迷惑なので、違反として使用禁止や工事停止を指導するものかを知りたい。

ページID:869148702

更新日:2018年10月31日

1611

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 同法では、建築物(又は工事)の迷惑行為について規定がなく、民法その他の法律が適用される場合があります。
調査した結果、建築基準法に抵触する場合は指導しますが、民法その他の法律に抵触する場合は、隣家(工事業者)とお話合いの上解決していただくか、或いは他の機関に相談してください。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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