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更新日:2018年10月31日
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回答
当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 同法では、建築物(又は工事)の迷惑行為について規定がなく、民法その他の法律が適用される場合があります。
調査した結果、建築基準法に抵触する場合は指導しますが、民法その他の法律に抵触する場合は、隣家(工事業者)とお話合いの上解決していただくか、或いは他の機関に相談してください。
問合せ受付時間
- 年末年始を除く、
平日午前8時30分から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までを除く。)
問合せ先
建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)
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