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更新日:2018年10月31日
総住戸(室)数が15以上又は地上3階建て以上かつ総住戸(室)数が10以上の何れかに該当する共同住宅、寄宿舎、長屋の用途に供する建築物を建設する場合は、「墨田区集合住宅の建築に係る居住環境の整備及び管理に関する条例」に基づく手続きが必要になります。
墨田区集合住宅条例
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