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1606:隣近所にある違反建築物(又は工事)の現場に、直ちに見に来てもらえるものかを知りたい。

ページID:569636018

更新日:2018年10月31日

1606

回答

当課が扱っている違反建築物とは、建築基準法に照らして判断したものです。 建築物の調査については、事故、災害、パトロール、通報等で得た物件情報及び現場状況を踏まえ順次進めています。
また、その現場調査には、第三者の要請だけで現場訪問しても必要な情報を得ることが難しいので、予め建築物関係者と日程調整した上で行っています。

問合せ受付時間

  • 年末年始を除く、
    平日午前8時30分から午後5時まで
    (ただし、正午から午後1時までを除く。)

問合せ先

建築指導課 調査・監察担当
電話03-5608-6270(直通)

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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