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更新日:2020年6月25日
通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止になりました。
通知カードの取扱いについて
通知カードに関する以下の手続きができなくなりました。
- 通知カードの交付及び再交付
- 通知カードの住所や氏名など記載事項の変更
なお、通知カードは、当面の間、住所や氏名などに変更がない限り引き続きご利用いただけますが、マイナンバーカードへの切り替えをおすすめします。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封されたマイナンバーカード交付申請書は引き続きお使いいただけます。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合も同様です。)
マイナンバーを証明する書類について
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
- 記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
マイナンバーの通知方法について
マイナンバーの通知は、「個人番号通知書」により行います。
「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
「個人番号通知書」は、氏名などの記載変更手続きや紛失した場合等の再交付の手続きはできません。
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。