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顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)について

ページID:645758983

更新日:2024年1月15日

令和5年12月15日から、顔認証マイナンバーカードが導入されました。

顔認証マイナンバーカードとは

■暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードです。
 健康保険証として利用登録する際は、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を、「機器による顔認証」又は「目視による顔認証」に限定しています。
 ※実印相当の効力を持つ署名用電子証明書は、暗証番号(6~16桁)の入力を顔認証又は 目視で代替できないため搭載しません。
■顔認証マイナンバーカードは希望する方が対象です。本人または代理人が市区町村窓口で手続きを行ってください。
■通常のマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードへ、顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへ、いずれの切り替えも可能です。
※顔認証マイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替えは、電子証明書の発行と暗証番号の設定が必要です。代理人が手続きする場合は、本人の意思確認のため、別途必要となる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
■医療機関等において外見上区別できるよう、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
■暗証番号が必要なマイナポータルやコンビニ交付など、健康保険証としての利用以外のマイナンバーカードを使った多くのサービスは利用できなくなります。

通常のマイナンバーカードと顔認証マイナンバーカードの違い

使用用途例

通常のマイナンバーカード

顔認証マイナンバーカード

券面の顔写真や記載事項を用いた本人確認書類として

〇使用可能

〇使用可能

e-TAXなどの電子申請

〇使用可能

※署名用電子証明書の搭載が必要です。
※15歳未満、成年被後見人は原則、署名用電子証明書は搭載されません。

×使用不可

マイナポータルや
コンビニ交付サービスの利用等

〇使用可能

※利用者証明用電子証明書の搭載が必要です。

×使用不可

健康保険証としての利用

〇使用可能

※利用者証明用電子証明書の搭載とマイナンバーカード取得後にご自身で保険証の紐づけ申請が必要です。

〇使用可能

※マイナンバーカード取得後にご自身で保険証の紐づけ申請が必要です。


顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用したい場合は、医療機関や薬局の顔認証付きカードリーダーで利用登録してください。

顔認証マイナンバーカード取得の流れと必要書類

お問い合わせ先

<墨田区マイナンバーカードコールセンター>
顔認証マイナンバーカードへの切り替え手続き、マイナンバーカードの交付、電子証明書の更新、発行、暗証番号の初期化、券面の変更など
03-5608-6370(直通)
平日:午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く。)

<マイナンバー総合フリーダイヤル>
顔認証マイナンバーカードなどのマイナンバー制度全般について
0120-95-0178(無料)
受付時間
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
マイナンバー総合フリーダイヤルは電話をかけると音声ガイダンスが流れます。
音声ガイダンスに従い、お聞きになりたいメニューを選択してください。
1番⇒マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード・コンビニ等での証明書交付サービス
2番⇒マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3番⇒マイナンバー制度・法人番号
4番⇒マイナポータル・スマホ用電子証明書
5番⇒マイナンバーカードの健康保険証利用
6番⇒公金受取口座登録制度

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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