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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

ページID:775533796

更新日:2015年10月14日

平成27年10月から開始されました社会保障・税番号制度(マイナンバー)に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得を行おうとする電話、メール、手紙、訪問に関する情報が寄せられています。
区や国などの行政機関が電話やメールで、マイナンバー、家族構成、銀行口座情報、所得や年金情報を確認することは一切ありません。

このような電話などに注意してください

★マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続き

  • 区や国などの行政機関が、口座番号、口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。
  • ATMの操作をお願いすることも一切ありません。

こうした内容の電話や手紙、訪問には応じないでください。

★電話、メール、訪問などにより、マイナンバーの安全管理対応の困難さなどを過度に誇張した商品販売や勧誘などには十分注意してください。

区や国などの行政機関が委託して訪問販売することは一切ありません

★マイナンバー関連であることをかたったメールが送られてきた場合、自分の勤務先など送付者が明らかなものを除き、安易に開封しないよう、注意してください。

区や国などの行政機関が不特定多数にメールで通知することはありません。

★なりすましの郵送物にご注意ください。

  • マイナンバーは、「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」、「転送不要」と赤字で書かれた封筒に入って、簡易書留で各世帯の世帯主宛に送付されます。普通郵便でポストに入ることはありません。また、配達員が代金を要求したり、口座番号などの情報を聞いたりすることもありません。
  • 個人番号カードの交付申請には顔写真や個人情報を含んだ申請書を入れて返信いただくことにしています。申請の際には宛先が「地方自治情報システム機構」であるかご確認ください。個人番号カードの交付申請書に口座番号などを記載することはありません。

★「あなたの名前やマイナンバーを貸してほしい」といった依頼は詐欺の手口です。

マイナンバーの利用方法は法律で限定されていますので、それ以外の目的で他人のマイナンバーを取得することは法律により罰せられます。なお、不正な情報提供依頼を受けて自分のマイナンバーを他人に教えてしまっても、刑事責任に問われることはありません。

★マイナンバー関係で当面手数料が掛かることはことはありません。

通知カードや個人番号カードの交付に関して手数料は、紛失などでカードの再発行をする場合を除き無料です。職員が訪問して徴収したり、振込みをお願いしたりすることはありません。

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。

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