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成年年齢引き下げに伴う令和4年4月1日以降のマイナンバーカードの有効期限について

ページID:430949604

更新日:2022年3月24日

 令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ 、同日からマイナンバーカードの有効期限の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
 マイナンバーカードの有効期限の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)及び発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。
 自宅等でマイナンバーカードを申請した日及び区役所等でマイナンバーカードを受け取った日ではありませんので、ご注意ください。

申請受付日が令和4年4月1日より前の場合

  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

申請受付日が令和4年4月1日以降の場合

  • マイナンバーカードの発行日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
  • マイナンバーカードの発行日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで

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