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更新日:2026年3月13日
地域密着型サービスの利用の原則
地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続することができるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則として、墨田区内に所在する地域密着型サービス事業所を利用できるのは、墨田区の被保険者に限られます。
しかし、例外として、やむを得ない事情がある場合は、地域密着型サービス事業所が所在する市区町村長の同意を得たうえで、その事業所を指定することで、区域を超えた利用が可能となります。
墨田区では、地域密着型サービス事業所の適正な運営を図るため、事業者向けに通知文を発出しています。
(別添1)墨田区外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(ワード:20KB)
(別添1_記入上の注意点)墨田区外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(PDF:58KB)
(別添2)当該事業所の利用を希望する墨田区の被保険者一覧(エクセル:17KB)
(別添3)墨田区外指定地域密着型サービス 利用終了連絡票(エクセル:18KB)
施設系サービスの利用について
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護への入居又は入所については、次に掲げるいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 対象者が入居等の予定日以前から引き続いて3ヶ月以上区内に住所を有していること。
- 対象者の親族(経済的又は精神的な援助を行うとの理由から、他の市区町村から対象者を入居等させようとする三親等以内の親族をいう。)が契約予定日以前から引き続いて3ヶ月以上区内に住所を有していること。
区外地域密着型サービス事業所の指定の要件
墨田区外に所在する地域密着型サービス事業所に係る指定は、次に掲げる要件をすべて満たす場合において被保険者ごとに行います。
- 1.墨田区外に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する者が次に掲げるいずれかの理由により、墨田区内の指定地域密着型サービス事業所を利用することが不可能又は著しく困難である場合
(1)墨田区内に同種のサービスが存在しない又は定員の空きがない場合
(2)非常災害虐待等を理由とする避難等により、住民票の異動ができない相当な理由がある場合
(3)そのほか、墨田区内の指定地域密着型サービス事業所等の利用について(1)又は(2)と同程度の困難性があると区長が認めた場合
- 2.利用希望事業所が所在する市区町村長の同意があること。
- 3.墨田区外に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する旨の申立書の提出があること。
墨田区の被保険者が墨田区外の地域密着型サービスを利用する場合の手続
(1)事前相談
墨田区の被保険者が墨田区外の地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合は、まず墨田区介護保険課へご相談ください。墨田区外の地域密着型サービスの利用を希望するやむを得ない理由等をお伺いいたします。内容によっては、利用が認められない場合があります。事前相談にあたっては、通知文を御一読のうえ御相談ください。
(2)申立書の提出
事前相談により、墨田区外の地域密着型サービス事業所を利用することに合理的な理由があると認められた場合、ケアマネージャー又は相談担当ケースワーカーが「墨田区外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」を作成し、墨田区介護保険課へ御提出ください。
墨田区外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(ワード:20KB)
(記入上の注意点)墨田区外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書(PDF:58KB)
(3)同意の協議と事業所の指定
御提出いただいた申立書をもとに、利用を希望する地域密着型サービス事業所の所在地の自治体と協議を行います。当該自治体の「同意」が得られ、区の定める「指定の要件」を満たすと認められた場合は、利用を希望する地域密着型サービス事業所から指定申請書等を御提出いただき、墨田区が指定の処理を行います。指定申請書に「当該事業所の利用を希望する墨田区の被保険者一覧」を添付し、原則、利用開始の2か月前の月末までに提出してください。
指定申請については、こちら(地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について 新規・更新・変更・加算・その他)を御確認ください。
なお、既に指定を受けている事業所において、上記手続により利用者の追加が認めらた場合は、「当該事業所の利用を希望する墨田区の被保険者一覧」のみを作成し、御提出ください。提出にあたっては、事前に電話等により墨田区介護保険課へ御連絡ください。
また、申請内容のうち、提出が求められている事項に変更があった場合は、事実発生日から10日以内に変更届出書を御提出ください。様式等については、こちら(地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について 新規・更新・変更・加算・その他)を御確認ください。
※これらの手続を経ずに利用した場合は、介護給付費を支給できませんのでご注意ください。
当該事業所の利用を希望する墨田区の被保険者一覧(エクセル:17KB)
墨田区外の被保険者が墨田区内の地域密着型サービスを利用する場合の手続
保険者となる自治体へお問合せください。
利用終了時の手続について
区外利用の承認を受けた墨田区の被保険者が、墨田区外の地域密着型サービスの利用を終了したときは、当該事業所は「廃止届」と併せて「墨田区外指定地域密着型サービス事業所 利用終了連絡票」を作成し、速やかに墨田区介護保険課へ御提出ください。
廃止届については、こちら(地域密着型サービス事業所に伴う指定申請について 新規・更新・変更・加算・その他)を御確認ください。
墨田区外指定地域密着型サービス事業所 利用終了連絡票(エクセル:18KB)
「介護職員等処遇改善加算」を取得している場合の対応について
介護職員等処遇改善加算を取得している事業所においては、「廃止届」と併せて以下の書類を御提出ください。
- 当該事業所の廃止により、墨田区の指定を受けた事業所数の増減があった場合
⇒ 処遇改善計画書、変更に係る届出書
- 当該事業所の廃止により、墨田区の指定を受けた事業所がなくなった場合
⇒処遇改善実績報告書
様式等については、
こちら(外部サイト)をご確認ください。
住所地特例対象者の利用について
介護保険法第13条に定める住所地特例施設に居住する住所地特例対象者が、居住する区市町村の指定を受けた地域密着型サービスを利用する場合は、上記の利用承認のための手続は必要ありません。
提出方法及び提出先
| 提出書類 | 作成者 | 提出方法・提出先 |
|---|---|---|
「墨田区外地域密着型サービス事業所の利用にかかる申立書」 | ケアマネージャー | |
「当該事業所の利用を希望する墨田区の被保険者一覧」 | 当該事業所 |
|
「墨田区外指定地域密着型サービス事業所 利用終了連絡票」 | 当該事業所 | |
介護職員等処遇改善加算に関する届出 | 当該事業所 | 各年度ごとに申請フォームが異なります。 |
問合せ先
〒130-8046
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 福祉部 介護保険課 給付・事業者担当
電 話:03-5608-6544(直通)
メール:kaigo-jigyou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
