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更新日:2026年9月9日
働きやすい職場環境を実現し、介護人材の確保、定着を図るとともに、災害時の迅速な対応を推進することを目的として、地域密着型サービス事業所を運営する事業者に対し、介護職員等の宿舎の借上げに係る費用の一部を助成します。
1 助成区分・助成対象経費等
| 区分 | 助成対象経費 | 助成基準 | 助成率 |
|---|---|---|---|
| 福祉避難所 | 事業者が対象宿舎に対し支出した経費 |
1戸数あたり |
7/8 |
| 災害時協定等締結事業所 | |||
| その他事業所 | 1/2 |
2 助成対象
墨田区内に所在する地域密着型サービス事業所を運営する事業者
3 対象事業所
墨田区内に所在する地域密着型サービス事業所
ア 福祉避難所
区と協定を締結し、福祉避難所の指定を受けている事業所
イ 災害時協定等締結事業所
区と災害時協定等を締結し、災害時に利用者の安否確認及び避難所等での介護サービスの提供等を
行う事業所
ウ その他事業所
福祉避難所または災害時協定等締結事業所以外の事業所
4 対象職員
介護職員、訪問介護員、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、計画作成担当者の業務に従事する職員(週20時間以上勤務の非常勤職員も対象)
5 対象宿舎
・福祉避難所または災害時協定締結事業所の場合、借り上げる宿舎は、対象事業所から半径10キロメートル圏内にあること
・事業者、事業者の役員若しくはその親族が所有する住宅ではないこと
・対象職員、その親族が所有する住宅ではないこと
・対象職員が事業所との雇用契約後に居住することとなった住宅であること
6 主な助成要件
・対象事業所を運営する事業者が借り上げた宿舎に対象職員が入居していること(事業者が賃貸借契約を締結)
・勤務する対象事業所が福祉避難所または災害時協定等締結事業所の場合、災害対策上の業務に従事する職員であること
・対象職員が事業所の役員ではないこと
・対象職員、その同居人が住居手当や同趣旨の助成を受けていないこと
7 助成対象戸数
1対象事業所につき4戸まで
※以下の外国人介護職員については上限を超えて申請可能
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める下記の在留資格を有する者
・在留資格「介護」
・在留資格「特定技能」(特定産業分野「介護」に限る)
・在留資格「技能実習」(職種名「介護」に限る)
・在留資格「留学」(資格外活動許可を取得している者に限る)
・在留資格「特定活動」(経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者及び外国人介護福祉士に限る)
8 事業計画書の提出
ケア倶楽部のホームページより事業計画書をダウンロードし、令和8年9月24日(木)(必着)までに問合せ先の担当に郵送または持参ください。ケア倶楽部からのダウンロードが困難な場合は、問合せ先の担当あてにご連絡ください。
問合せ先
〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区福祉部介護保険課給付・事業者担当
電話:03-5608-6544
お問い合わせ
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